日時:2019年1月22日(火) 10:00~12:00 場所:出版クラブホール(ホールABC) |
議事次第
- 座長挨拶
- 法人設立のご紹介
- 専門フォーラムの今後の検討項目について 【資料1】
- ガイドラインについて国大協からの意見発表 【資料3】
- 権利者側からのたたき台ご説明 【資料2】
- 質疑応答・自由討議
配布資料
- 【資料1】各専門フォーラムの今年度検討項目
- 【資料2】改正著作権法35 条の解釈指針(ガイドライン)について(案)
- 【資料3】高等教育機関にとって望ましい「授業」の範囲
- SARTRAS 設立のお知らせ
議事のポイント
議題に従い、発表者である委員が説明、それに対する質疑応答、意見交換が行われた。
主な意見等
- 改正著作権法35条の解釈指針(ガイドライン)では様々な事例を挙げた方が、現場の先生が理解しやすいものになる。
- 「授業を担任した者」、「授業を受ける者」以外の授業補助者、事務職員や委託事業者等が利用主体である場合の考え方を整理する必要がある。
- 法解釈論に至らずとも両者間の合意が形成できればICT教育の促進にはつながるのではないか。
- 授業の範囲外とされる保護者会、学校説明会等の取扱いも簡便に利用できるよう検討してもらいたい。
- 共同利用についてはさらに議論が必要。
- 合意形成を目指すより、共通の理解を醸成することを目的としてガイドラインを作成するのが重要。