一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会について
一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS サートラス)は、2018年5月に公布された改正著作権法において、教育におけるICTの活用を促すため新たに授業目的公衆送信補償金が公布後3年以内に導入される事となり、当該補償金の徴収・分配や著作権及び著作隣接権の保護に関する事業等を実施し、文化の普及発展に寄与すること等を目的として設立された団体であり、著作権法第104条の11の規定に基づき文化庁長官により授業目的公衆送信補償金を受ける権利を行使する国内唯一の指定管理団体として指定がなされています。