「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」を公表
「授業目的公衆送信補償金制度」が28日スタート
2020年4月16日
著作物の教育利用に関する関係者フォーラム
「授業目的公衆送信補償金制度」が4月28日の改正著作権法施行によってスタートするのを前に、教育関係者、有識者、権利者で構成する「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」は16日、教育現場での著作物利用に関するガイドラインに当たる「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」を決定し、公表しました。法施行後に行われるオンラインによる遠隔授業等では、この運用指針に沿って著作物をご利用いただきますようお願いします。
改正著作権法で新設された「授業目的公衆送信補償金制度」は、学校など営利を目的としない教育機関の授業で、一定の範囲の利用につき、著作権者の許諾を得ることなく著作物の公衆送信を行えるようにするものです。スタジオ型の同時一方向の遠隔授業や異時で行われる遠隔授業、予習・復習のための著作物等の送信等が対象です。ただ、無許諾で利用できる代わりに、教育機関の設置者が著作権者に補償金を支払うことが必要です(令和2年度に限り「無償」とする予定です)。
教育関係者、有識者、権利者の三者は改正法の公布後の2018年11月から同フォーラムを協力して開催し、文化庁、文部科学省の助言を受けながら、この制度のガイドラインや著作権の普及啓発のあり方について検討を進めてきました。
こうした中、今回決定した運用指針は、新型コロナウイルスの感染拡大による遠隔授業等のニーズの急速な高まりに対応して早期施行される本制度に対応するため、誰の、どのような利用であればこの制度の対象となるのかを示すべく、令和2年度に限定して、これまで本フォーラムで整理しつつあった運用指針とは別に策定されたものです。
運用指針では、「授業」「学校その他の教育機関」などの改正著作権法第35条に規定された用語の定義に関して、「該当する例」「該当しない例」を付すなどしてわかりやすく整理しています。
また、著作物の種類や用途などから判断して、「著作権者の利益を不当に害する」場合は本制度の対象外となりますが、運用指針では、そのような事例についても、具体的に記載しています。
著作物の利用に際しては、今回の運用指針をガイドラインとしてご利用いただくことを重ねてお願いします。
なお、令和3年度以降の運用指針は、これまでの本フォーラムにおける議論を踏まえ、引き続き議論を行った上で、令和2(2020)年度版とは別に取りまとめられます。
運用指針と同時に本フォーラムで決定した「授業目的公衆送信補償金制度の今後の運用について」は、本制度の令和2年度、令和3年度の運用について確認したものです。令和3年度については運用指針を別途作成することと、有償での認可申請を行うことが明記されていますので、あわせてご覧ください。
フォーラム共同座長
竹内比呂也(千葉大学副学長)
瀬尾 太一(日本写真著作権協会常務理事)
改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)
関係者への周知等のため、本運用指針は、複製・公衆送信等ご自由にご活用ください。
また、Word版もご用意しております。