日時:2019年10月29日(火) 17:00~19:00 場所:アイビーホール(3Fナルド) |
議事次第
- フォーラム再開に関する経緯説明
- 改正著作権法第35条の解釈について(文化庁著作権課)
- 改正著作権法第35条運用指針策定に関する論点整理(案)について
- その他
議事のポイント
議題に従い、共同座長によるフォーラム再開の経緯説明に続いて、文化庁著作権課から改正著作権法第35条の解釈について説明があった。その後、共同座長の指示の下に事務局が作成した論点整理案に関する意見交換が行われた。
主な意見等
- 教員対象の免許状更新講習は35条の「授業」に該当するのではないか。
- 大学でのFD、SDを一律に「授業」の対象外にはできないだろう。
- 事務職員らによる複製・公衆送信が「教育を担任する者」の行為とみなされる要件の1つに「学校内の設備を用いて」とあるのは実態と乖離している。
- 但し書きに関しては、専門書の定義などの議論を続けていきたい。