日時:2020年2月19日(水) 17:00~19:00 場所:アイビーホール(2Fミルトス) |
議事次第
- 改正著作権法第35条運用指針策定に関する論点整理(案)について
- 今後の普及啓発について
- その他
(1)「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」
(2)「学校等における典型的な利用例」等
議事のポイント
議題に従い配布資料について説明が行われ、それに対する質疑応答、意見交換が行われた。
主な意見等
- 著作権者に不利益になる利用を過度に恐れるあまり、注意書きを増やしすぎて逆に教育での利用を縛ることにならないようにしたい。
- 先生が「授業の目的に鑑み、全部の利用が不可欠」だと解釈すれば、「全部」を使ってしまう可能性はある。
- 「授業の目的に鑑み、全部の利用が不可欠」な場合の解釈は難しいが、具体例を示しておけば、現場の先生もきちんとした使い方を考えるので大丈夫ではないか。
- 普及啓発とは補償金制度のガイドラインを理解してもらうことではなく、著作権制度そのものの理解を深めてもらうことが大切だ。